※こちらの記事は2020/5/25に作成したものです。法律が変わっている可能性があるため、仕事を実際に始める時には、台湾の労働局、もしくは台湾の労務コンサルティングにご相談することをお勧めいたします。
記事の概要
※本記事の内容は全て、台湾での就労を前提としています
- 台湾経済に関係ない仕事の場合、台湾の労働許可は必要ない
- 日本企業とのリモートワークは台湾の労働許可が必要ない可能性がある
- 最終的な判断は台湾の労務コンサルタントにお願いした方がよい
1. 台湾経済に関係ない仕事は、台湾の労働許可が必要ない
台湾の法律では、労働許可の除外事項が明記されています。
下記は日本貿易振興機構に掲載されている、労働許可の除外事項です。
例外:就業許可の申請は不要
就業許可申請不要の外国人行為〔2018年11月27日労働部労働発管字第1070507378号通達〕
1.商務行為(例えば、商務交渉、契約締結、セミナーや会議の参加など)
2.大学や高校などの授業のインターンシップまたは研修
3.補助サービス行為(ボランティアなどの活動)
4.一般的な懇親会での行為(無償パフォーマンスなど)
5.台湾内の人に労務提供せず、台湾人の就業機会を妨げない行為
6.各政府または学校にて顧問もしくは研究者を務める場合、台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合など、就業許可の申請は不要〔就業服務法第48条1項〕。
参照 https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_05.html
管理人の様に台湾経済に関係ない日本の会社で働き始める場合、
“5.台湾内の人に労務提供せず、台湾人の就業機会を妨げない行為”
に該当するため、労働許可が不要とされているのです。
台湾労働局に確認した際も、下記の返答を頂きました。
109年3月17日のメールで質問した、すでに家族呼び寄せビザを持っている人が日本の会社で仕事をするのに、雇用ビザは申請する必要があるのかどうかの件については、本部の説明は下記の通りです。:
台湾の就職サービス法第43条の規定と、その除外事項の規定があり、外国人は雇用主が許可を申請しない限り、台湾内での雇用はできません。
第43条の規定により、外国人は台湾で仕事をし、同時に台湾で給料を貰うことがあった場合、この規定に則って雇用許可などの必要文書を労働局本部に提出する必要がある。
もし、雇用主が台湾以外の場所におり、給料も台湾以外で受領し、仕事内容も台湾に関係ない場合(台湾の住民あるいは会社に労働サービスを提供しない)、第43条の適用には該当しないため、労働許可の申請は必要ない。
さらに、その結果を台湾の労務コンサルティング会社に確認して頂き、家族帯同ビザでも労働許可なく仕事をして良い旨を確認いたしました。
以上のように、台湾経済に関係の無い仕事であれば、台湾から労働許可を取る必要はないです(※2020/5/25 時点)。
2. 最終確認は台湾の労務コンサルタントにお願いするのがおすすめ!
そもそも自分の仕事が台湾経済に関係ないと言い切ってよいのか?という疑問が最後まで残ったため、筆者は最終的に日本語が通じる台湾の労務コンサルタントに判断をお願いしました。
筆者が相談したのはこちらの会社です。
会社名:Bz* 貝茲国際管理顧問社
Bz*は、台湾で設立された日本人経営の日本企業向け労務、経営問題解決コンサルティング会社です。台湾の労務、経営問題解決、…
日本語の相談も可能で、3000台湾ドル(約1万円)から相談を受けてくださいました。メールでの相談も受け付けてくれます。非常に親切でおすすめです。
皆様の台湾生活が順調に行きますようお祈り申し上げます。
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